パートやアルバイトの源泉徴収

パートやアルバイトの方の源泉徴収はどのようにするのでしょうか。

源泉徴収税額表には、甲・乙・丙の欄があります。

どれを適用するのか見ていきたいと思います。

源泉徴収額の計算

パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って求めます。

雇用契約の期間が2か月以内の場合

ただし、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。

雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。

なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。

この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。

したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。

アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額

アルバイトに支給する通勤手当のうち非課税とされる部分の金額は、所得税法上非課税限度額として規定されている一定の金額(月額)によりますか、それとも、勤務日数に応じた日割額によりますか。

通勤手当の非課税限度額については、日割額ではなく月額で判定します。

いわゆるアルバイトやパートタイマーのように、断続的に勤務する者に支給する通勤手当であっても、日割額によるべき旨の規定はありません。

通勤手当のうち非課税とされる金額は、その勤務する者にその月中に支給する通勤手当の合計額のうち、所得税法施行令第20条の2各号《非課税とされる通勤手当》に非課税限度額として規定されている額に達するまでの金額となります。

この記事を書いた人

mtbcpa

東京都文京区の税理士・公認会計士です。
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