収入を得るために必要な支出かどうか?は、経費として認められるかどうかの基準になります。
経費とは、業務で収入を得るために必要な支出のことをいいます。
家事費とは、生活をするために必要な支出をいいます。
経費と家事費が入り混じっている場合は、業務上必要な部分を明確に区分することで、経費にすることができます。
お昼の飲食代
取引先や従業員とのランチについては、明確な目的があれば、その食事に限っては会議費として全額経費にできます。
家族との食事になると、かなり厳しくなるので、明確な証拠が必要となります。
個人事業主に関しては、接待交際費の上限が設定されていないので、気にする必要はありません。
1人での食費に関しては、基本的に家事費と見なされます。
ただし、仕事絡みでのカフェに関しては、1人であっても認められる範囲になります。
旅行費
経費で認められるかは、業務に関連しているかという点につきます。
仕事と遊びを兼ねた旅行の場合は、業務上直接必要な日数とそうでない日数で按分します。
業務を行った日数が90%以上の場合は、全部いれて大丈夫です。
50%以上90%未満でなら、往復交通費は全部入れてよいですが、宿泊費や現地費用は業務従事割合で按分です。
10%以上50%未満であれば、全て業務従事割合で按分です。
なお。個人事業主の場合、自分の食事は経費にできません。
視察旅行の交通費・宿泊代・食事代
個人事業主本人に関して、交通費と宿代は経費にでき、食事代は経費にできないというのが基本的な考え方になります。
従業員に関しては、食事代に関して、この考え方が緩やかになります。
一般的には、出張手当などで支給し、決めた金額を支給する方法がよいです。
カフェでの会議
カフェでの打ち合わせは、よくあるので、取引先や従業員との飲食代は、経費として認められます。
1人でいった場合も、そこで仕事をしたならば、お茶代ぐらいは経費となります。
単なる1人で休憩していた場合は、経費となりません。
経費として正しく認められるための方法として、帳簿の摘要欄には誰とどんな目的で行ったかということを記載しておきましょう。
3時のおやつ
1人で、又は、家族と何かする場合は、経費として認められにくいです。
取引先や従業員とであれば、経費として認められます。
残業時の食事代
自分1人で、残業時になにか食べたという場合は、経費になりません。
従業員に対してのものは、福利厚生費になります。
また、ランチ代補助に関して、「従業員が半分以上負担」、「1ヵ月あたり3500円以下までの支給」であれば、福利厚生費となります。
仕事仲間との旅行
仕事仲間とは接待交際費、従業員とは福利厚生費として経費になります。
友人や家族との旅行、高額な旅行は、経費になりません。
忘年会
取引先の分もすべて負担した場合、自分の飲食代も含めてすべて接待交際費として、経費になります。
宴会の費用、会場代、ケータリング代、記念品代などが経費算入の対象となります。