年末調整の対象となる給与とは?

年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。

年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。

したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。

逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その支払った年の年末調整の対象となる給与には含まれません。

次に、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。

例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。

前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、速やかにその提出を求めてください。

この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

給与の支払日が翌月の場合の年末調整

12月勤務分の給与が、翌年の1月10日に支払われる場合、

年末調整の対象となる給与には、この1月10日に支給する給与を含めるのでしょうか。

翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。

年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。

この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。

支給日が定められている場合、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。

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mtbcpa

東京都文京区の税理士・公認会計士です。
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