新たに事業を始めたときは、各種届出書等の提出が必要

個人が新たに事業を開始した場合には、所得税および源泉所得税ならびに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。

個人が新たに事業を始めたときの所得税、源泉所得税、消費税に関する届出書等

個人事業の開廃業等届出書
所得税の青色申告承認申請書
青色事業専従者給与に関する届出書
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
消費税課税事業者選択届出書
消費税課税期間特例選択届出書
消費税簡易課税制度選択届出書

所得税

個人事業の開廃業等届出書

事業を開始した場合、事業所等を開設等した場合

 ⇒事業開始等の日から1か月以内

所得税の青色申告承認申請書

青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合には各種の特典があります。)

 ⇒原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内)

青色事業専従者給与に関する届出書

青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合

 ⇒青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内)

所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とする場合(変更前の納税地の所轄税務署長に提出します。)

 ⇒随時(提出した日後における納税地は事業所等の所在地になります。)

所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

棚卸資産の評価方法および減価償却資産の償却方法を選定する場合

棚卸資産
①事業を開始した場合
②事業を開始した後、新たに他の種類の事業を開始した場合又は事業の種類を変更した場合

減価償却資産
③事業を開始した場合
④既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した場合
⑤従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を設けた場合

⇒①から⑤までの事由が生じた日の属する年分の確定申告期限まで

源泉所得税

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与等の支払を行う事務所等を開設した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。)

 ⇒開設の日から1か月以内

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合

 ⇒随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。)

消費税

消費税課税事業者選択届出書

免税事業者が課税事業者になることを選択する場合

 ⇒選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中

消費税課税期間特例選択届出書

課税期間の短縮を選択する場合

 ⇒選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中

消費税簡易課税制度選択届出書

簡易課税制度を選択する場合

 ⇒選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中

この記事を書いた人

mtbcpa

東京都文京区の税理士・公認会計士です。
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