譲渡所得(短期長期)の税額の計算について

短期譲渡所得

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

課税短期譲渡所得金額の計算

課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

税額の計算

税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)

(注)平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。

具体例

(例)課税短期譲渡所得金額が800万円の場合

(1)所得税 800万円×30%=240万円

(2)復興特別所得税 240万円×2.1%=50,400円

(3)住民税 800万円×9%=72万円

長期譲渡所得

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

課税長期譲渡所得金額の計算

課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

(注1)譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。

(注2)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。

なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。

また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5パーセントよりも少ないときは、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます。

(注3)譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

(注4)特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。

税額の計算

税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

(注)平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。

具体例

(例)30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億4,500万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合

(1)課税長期譲渡所得金額の計算 1億4,500万円-(1億円+500万円)=4,000万円

(2)税額の計算

 イ 所得税 4,000万円×15%=600万円

 ロ 復興特別所得税 600万円×2.1%=12万6,000円

 ハ 住民税 4,000万円×5%=200万円

この記事を書いた人

mtbcpa

東京都文京区の税理士・公認会計士です。
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