デジタルトランスフォーメーション投資促進税制とは?

デジタルトランスフォーメーション投資促進税制とは、情報技術事業適応設備を取得した場合等に、特別償却又は税額控除を適用できる制度です。

制度の概要

(1) 情報技術事業適応設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法の認定事業適応事業者(注1)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和3年8月2日)から令和5年3月31日までの期間(「適用期間」)内に、認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応(「情報技術事業適応」)の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限ります。)を支出する場合において、情報技術事業適応設備の取得又は製作をし、国内にあるその法人の事業の用に供したときは、その供用年度において特別償却又は税額控除(注2)のいずれかの規定の適用を受けることができます。

(注1)認定事業適応計画(産業競争力強化法第21条の16第2項に規定する認定事業適応計画をいいます。)に従って実施される情報技術事業適応(生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣の確認を受けたもの。「情報技術事業適応」)を行う同法第21条の28第2項に規定する認定事業適応事業者をいいます。
 事業適応計画の認定要件及び主務大臣が確認を受けるための基準として、データ連携を行うこと、クラウド技術を活用すること、情報処理の促進に関する法律第31条の認定を受けていること、製造原価が8.8%以上削減されること、ROAが1.5%ポイント以上向上すること、投資総額が売上高比0.1%以上であることなどがあります。

(注2)所有権移転外リース取引により取得した情報技術事業適応設備については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。

(2) 事業適応繰延資産となる費用の額を支出した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法の認定事業適応事業者であるものが、適用期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出年度において特別償却又は税額控除のいずれかの措置の適用を受けることができます。

適用対象法人

 適用対象法人は、青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者である法人です。

適用対象年度

 情報技術事業適応設備については、適用対象法人が、適用期間内に、情報技術事業適応設備でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその情報技術事業適応設備を製作して、これをその適用対象法人の適用対象事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(「供用年度」)(注3)とされています。
 事業適応繰延資産については、適用対象法人が、適用期間内に、事業適応繰延資産となる費用を支出した場合におけるその支出した日を含む事業年度(「支出年度」)(注3)とされています。

(注3)供用年度及び支出年度からは、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除くこととされています。

適用対象資産

 本制度の適用対象資産は、情報技術事業適応設備(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限ります。)又は事業適応繰延資産です。

(1) 情報技術事業適応設備

 認定事業適応事業者が、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合における、その特定ソフトウエア並びにこれらのソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究の用に供される一定の資産を除きます。)をいいます。

(2) 事業適応繰延資産

 認定事業適応事業者が、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合における、その支出した費用に係る繰延資産をいいます。

(注4)情報技術事業適応設備の取得価額及び事業適応繰延資産の額の合計額のうち本制度の対象となる金額は300億円が上限とされています。

特別償却限度額

 特別償却限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額となります。

(1) 情報技術事業適応設備の取得価額及び事業適応繰延資産の額の合計額(「対象資産合計額」)が300億円以下の場合

 特別償却限度額=情報技術事業適応設備の取得価額又は事業適応繰延資産の額×30%

(2) 対象資産合計額が300億円を超える場合

 特別償却限度額=300億円×{(情報技術事業適応設備の取得価額又は事業適応繰延資産の額)/対象資産合計額}×30%

税額控除限度額

 税額控除限度額は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した金額とされています。

(1) 対象資産合計額が300億円以下の場合

 税額控除限度額(調整前法人税額の20%(注5)を上限)=情報技術事業適応設備の取得価額又は事業適応繰延資産の額×3%(一定の場合(注6)には5%)

(2) 対象資産合計額が300億円を超える場合

 税額控除限度額(調整前法人税額の20%(注5)を上限)=300億円×{(情報技術事業適応設備の取得価額又は事業適応繰延資産の額)/対象資産合計額}×3%(一定の場合(注6)には5%)

(注5)情報技術事業適応設備を取得した場合の法人税額の特別控除、事業適応繰延資産となる費用の額を支出した場合の法人税額の特別控除及びカーボンニュートラル投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)による法人税額の特別控除との合計で調整前法人税額の20%相当額が上限とされています。

(注6)一定の場合とは、情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第2条第1項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣の確認を受けたものの用に供する情報技術事業適応設備に該当する場合又はその確認を受けた情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産に該当する場合をいいます。

その他注意事項

(1) 「税額控除限度額」の規定は、中小企業者又は農業協同組合等以外の法人が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において次の要件のいずれにも該当しない場合(その事業年度の所得金額が前事業年度の所得金額以下である場合を除きます。)には、適用できません。

1 継続雇用者給与等支給額  > 継続雇用者比較給与等支給額
2 国内設備投資額  > 当期償却費総額  × 30%

(2) 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。

(3) 本制度による特別償却又は税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の制度による税額控除の規定の重複適用は認められません。

(4) 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書等を添付して申告する必要があります。
  また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額に関する明細書等を添付して申告する必要があります。

(5) 特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てること又はその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。

この場合、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

《連結納税制度》
 連結納税制度においても、上記と同様の措置が講じられています。

この記事を書いた人

mtbcpa

東京都文京区の税理士・公認会計士です。
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