中小企業者等における所得拡大促進税制とは?

制度の概要

 中小企業者等が、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%(「適用要件」の《上乗せ要件》を満たす場合には、25%)相当額(「中小企業者等税額控除限度額」)の法人税額の特別控除ができることとされています。

適用対象法人

 適用対象法人は中小企業者等です。

 中小企業者等とは、中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものをいいます。

適用対象年度

 平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において、適用できます。

 ただし、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(旧:給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)」の適用を受ける事業年度、設立事業年度(設立の日を含む事業年度をいいます。)、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度においては、適用できません。

適用要件

(令和3年4月1日以後に開始した事業年度)

 《適用要件》

 次の(1)及び(2)の要件を満たすこと。

(1) 国内雇用者に対して給与等を支給すること。

(注3)国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員と特殊の関係のある者等の一定の者を除きます。)のうち国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。

(2) (雇用者給与等支給額(注4)-比較雇用者給与等支給額(注5))/比較雇用者給与等支給額≧1.5%
 ※ 比較雇用者給与等支給額が0である場合には、要件を満たさないものとされます。

(注4)適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額(以下「雇用安定助成金額」といいます。)を除きます。)がある場合には、当該金額を控除します。

(注5)前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。

 《上乗せ要件》

 次の(3)及び(4)の要件を満たすこと。

(3) (雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)/比較雇用者給与等支給額≧2.5%

(4) 次のいずれかの要件を満たすこと。

イ (教育訓練費の額(注6)-比較教育訓練費の額(注7)/比較教育訓練費の額≧10%

ロ その中小企業者等が、その事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、その認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされたものであること。

(注6)教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で以下のものをいいます。

イ 法人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用

① 教育訓練等のために講師又は指導者(その法人の役員又は使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者(その法人の役員又は使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの

② その教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用及びコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)

ロ 法人から委託を受けた他の者(その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含みます。)が教育訓練等を行う場合の、その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用

ハ 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の、その他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの

(注7)比較教育訓練費の額とは、法人の各事業年度開始の日前1年以内開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額をいいます。

(平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始した事業年度)

 《適用要件》

 次の(1)及び(2)の要件を満たすこと。

(1) 雇用者給与等支給額(注8) > 比較雇用者給与等支給額(注9)

(2) (継続雇用者給与等支給額(注10)-継続雇用者比較給与等支給額(注11))/継続雇用者比較給与等支給額≧1.5%

  ※ 継続雇用者比較給与等支給額が0である場合には、要件を満たさないものとされます。

(注8)適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除します。

(注9)前事業年度における雇用者給与等支給額(注8)をいいます。

(注10)継続雇用者(法人の適用年度及び前事業年度等の期間内の各月においてその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者(*)として一定のものをいいます。)に対する適用年度の給与等の支給額をいいます。

(*)この国内雇用者は、一般被保険者に該当する者に限られ、その法人の就業規則において高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、①雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類又は②賃金台帳のいずれかにその継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者を除きます。

(注11)前事業年度における継続雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

 《上乗せ要件》

 次の(3)及び(4)の要件を満たすこと。

(3) (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧2.5%

(4) 次のいずれかを満たすこと

イ (教育訓練費の額-中小企業比較教育訓練費の額(注12))/中小企業比較教育訓練費の額≧10%
 ※ 中小企業比較教育訓練費の額が0である場合には、要件を満たすものとされます。
   ただし、教育訓練費の額も0である場合には、要件を満たさないものとされます。

ロ その中小企業者等がその事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされたものであること。

(注12)中小企業比較教育訓練費の額とは、中小企業者等の適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の年平均額をいいます。

税額控除限度額

(令和3年4月1日以後に開始した事業年度)

 中小企業者等税額控除限度額は、次の算式により計算します。

 中小企業者等税額控除限度額=控除対象雇用者給与等支給増加額(注13)×15%(注14)

(注13)控除対象雇用者給与等支給増加額とは、適用対象法人の適用事業年度の雇用者給与等支給額(*)からその適用対象法人の比較雇用者給与等支給額(*)を控除した金額をいいます。

(*)雇用安定助成金額がある場合には、雇用安定助成金額を控除します。

 ただし、その金額がその適用対象法人の適用事業年度の調整雇用者給与等支給増加額(次のイ及びロのうちいずれか少ない金額をいいます。)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額とされます。

イ 給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額のうち雇用安定助成金額を給与等の支給額から控除しないで計算した場合における雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額

ロ 給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額のうち雇用安定助成金額を給与等の支給額から控除して計算した場合における雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額

(注14)「4 適用要件」の《上乗せ要件》を満たす場合には、25%とされます。

(注15)その事業年度において、「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度」(措法42の12)の適用を受ける場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額から、その適用による税額控除額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額として計算した金額を控除して、税額控除限度額を計算することとされています。

(注16)上記の算式により計算した金額が、その適用年度の調整前法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度となります。

(平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始した事業年度)

 中小企業者等税額控除限度額は、次の算式により計算します。

 中小企業者等税額控除限度額=(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×15%(注17)

(注17)「適用要件」の《上乗せ要件》を満たす場合には、25%となります。

(注18)その事業年度において、「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度」(措法42の12)の適用を受ける場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額から、その適用による税額控除額の計算の基礎となった者に対する給与等の支給額として計算した金額を控除して、税額控除限度額を計算することとされています。

(注19)上記の算式により計算した金額がその適用年度の調整前法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度となります。

申告に当たっての注意点

(1) 対象となる期間内に新たに設立された法人の設立の日を含む事業年度については、この制度の適用を受けることができません。

(2) 確定申告書等(控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、その修正申告書又は更正請求書を含みます。)に控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用されます。この場合において、控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額が限度とされています。

(3) 「適用要件」の《上乗せ要件》を満たすものとしてこの制度の適用を受けようとする場合には、教育訓練費の額及び比較教育訓練費の額に関する次の事項を記載した書類を、その適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に添付する必要があります。

イ 教育訓練等の実施時期、内容、対象となる国内雇用者の氏名

ロ 教育訓練等の費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称

《連結納税制度》
 連結納税制度においても、上記と同様の措置が講じられています。

この記事を書いた人

mtbcpa

東京都文京区の税理士・公認会計士です。
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