個人事業主の経費(事務所・自宅)

収入を得るために必要な支出かどうか?は、経費として認められるかどうかの基準になります。

経費とは、業務で収入を得るために必要な支出のことをいいます。

家事費とは、生活をするために必要な支出をいいます。

経費と家事費が入り混じっている場合は、業務上必要な部分を明確に区分することで、経費にすることができます。

自宅兼事務所の家賃

青色申告

事業で使っている床面積分は落とせます。

自宅の一室を仕事部屋にしている場合は、仕事部屋は100%、トイレや廊下などの共用部分は50%だけ入れます。

白色申告

事業使用割合50%以下だと難しいです。

自宅で親に払っている家賃

親名義の家に住んでいて、親と同居していているので、親に月々家賃を支払っているといった場合は、経費になりません。

「生計を一にする」ためです。

ただし、事業に使用している割合で按分すれば、

土地や家屋にかかる固定資産税、火災保険など住宅関連の保険料、建物の減価償却費は、経費にできます。

事務所のリフォーム費用

事務所専用の場合は、すべて経費算入できます。

ただし、修繕費と資産の区分は必要です。

自宅兼事務所の場合は、按分で考える必要があります。

事務所部分のリフォーム費は全額経費、トイレなどの共用スペースは按分(50%算入)、それ以外は家事費が基本的考え方です。

イスやテーブル、電子レンジ

事務所専用で使用している場合は、基本的に経費です。

ワンルームの自宅兼事務所など場合は、生活に使うものは基本的に家事費となり、経費になりません。

その他でいえば、フィギアや骨とう品など個人の趣味嗜好が反映されるものは、基本的に業務に関連しないとみなされがちです。

従業員が住む住居代

個人事業主が契約者になること、家賃の半分以上を従業員が負担することの要件を満たした場合、従業員に住居を提供すれば、「社宅」になり、福利厚生費として経費にできます。

上記の要件を満たさないで、タダで住まわせたりしていると、給与となってしまいます。

賃貸料相当額の計算方法

賃貸料相当額とは、下記の1~3合計額をいいます。
1 (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
2 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
3 (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

事務所の敷金、礼金、更新料

事務所であれば、礼金や更新料は全額経費になります。

敷金は、差し入れ敷金として資産計上です。

自宅兼事務所の場合は、床面積をもとに按分します。

業務に直接関係しないものは、除外して計算します。

事務所の引っ越し

事務所専用の場合は、全額経費になります。

引っ越し代、お茶代、廃棄代、すべて経費になります。

自宅兼事務所の場合は、引っ越し代を床面積で按分するのは合理的ではないため、事務所スペース分の費用を業者に見積もってもらい、全体の何割にあたるか計算するなどの考え方が妥当になります。

この記事を書いた人

mtbcpa

東京都文京区の税理士・公認会計士です。
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