個人事業主の経費(健康・美容)

収入を得るために必要な支出かどうか?は、経費として認められるかどうかの基準になります。

経費とは、業務で収入を得るために必要な支出のことをいいます。

家事費とは、生活をするために必要な支出をいいます。

経費と家事費が入り混じっている場合は、業務上必要な部分を明確に区分することで、経費にすることができます。

スポーツクラブの年会費

個人事業主および家族の費用は認められません。

屋号で加入し、従業員の全員が加入し、事業預金から払えば福利厚生として経費算入できます。

病院治療費

経費にはできませんが、医療費控除の対象になります。

美容院代

身だしなみは、業務に関わらず、誰でも必要なので家事費とされ、経費になりません。

美を売る職業であれば、認められる職業もあります。

美容や化粧が業務に直結する場合の一部の職業では経費として認められます。

その他、美容院を経営する人が、他店に行く場合なども、研究開発費として経費と認められる場合があります。

人間ドック費用

本人および家族の分は、経費として認められません。

また、医療費控除の対象にもなりません。

ただし、検査の結果、病気が見つかった場合は、人間ドックの費用も医療費控除の対象になります。

従業員の分は、福利厚生費になります。

植毛

人に見られる芸能人やモデルの場合は、一部経費に算入できます。

それでも、プライベートで使わないという証明が難しいので、50%程度を経費にするのがよいです。

健康器具

業務に直結していれば、経費になります。

体力増進・健康維持が理由では経費になりません。

従業員のためで金額が妥当なら福利厚生費になります。

仕事中のケガ

本人の医療費は、経費にならず、医療費控除の対象になります。

従業員の場合は、労災となります。

この記事を書いた人

mtbcpa

東京都文京区の税理士・公認会計士です。
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