個人事業主の経費(備品)

収入を得るために必要な支出かどうか?は、経費として認められるかどうかの基準になります。

経費とは、業務で収入を得るために必要な支出のことをいいます。

家事費とは、生活をするために必要な支出をいいます。

経費と家事費が入り混じっている場合は、業務上必要な部分を明確に区分することで、経費にすることができます。

毎日着ているスーツ

基本的に、スーツやビジネスシューズは経費にするのが難しいです。

「事務所にスーツはおいてあり、出退勤は私服で来ています。」ぐらいの説明が必要になってきます。

制服や作業着などは、経費にできます。

自動車代、ガソリン代、車庫代

業務用のみで使用している自動車は、購入代から維持費まですべて経費算入できます。

自動車の使用が家事用も兼ねている場合は、按分が必要になります。

按分の理想は、走行距離による按分です。

次に考えられる按分方法は、時間になります。1か月のうち、何時間を業務に使用し、何時間をプライベートに使用したのか記録し、按分します。

業務に使用した分しか経費算入できず、家族がらみの経費算入には、注意する必要があります。

ペンや紙

ボールペン、コピー用紙、ハサミ、プリンターなどの事務所で使用する備品は、業務に関係していればすべて経費になります。

利益操作のために大量に発注した場合は、目につきやすいので注意しましょう。

名刺やロゴ制作費用

名刺などは、すべて経費になります。

ロゴ制作費用のうち、20万円以上のものは、繰延資産として計上し、償却を行うこととなります。

もし、商標登録した場合は、商標権という無形固定資産になります。

腕時計

腕時計、めがね、イヤリング、ネックレスなど装飾品は基本的に経費になりません。

時計販売業やめがね販売業の人であっても、プライベートで装着しないと明確に言い切れるわけではないので、半分だけ経費算入するのが賢明です。

高級万年筆

常識的なラインで金額の上限を考えます。

例えば、万年筆は1万円ぐらいで、それを超える部分は個人での負担にします。

印鑑であれば10万円ぐらいがラインになります。

ノベルティグッズ

広告宣伝費や販売促進費として経費にできます。

高額すぎるノベルティグッズは、難しいです。

注意点としては、年末時点で使ってないものは資産にするということです。

この記事を書いた人

mtbcpa

東京都文京区の税理士・公認会計士です。
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