個人事業主の経費(広告宣伝・情報収集費用)

収入を得るために必要な支出かどうか?は、経費として認められるかどうかの基準になります。

経費とは、業務で収入を得るために必要な支出のことをいいます。

家事費とは、生活をするために必要な支出をいいます。

経費と家事費が入り混じっている場合は、業務上必要な部分を明確に区分することで、経費にすることができます。

パソコンやスマホ

スマホ1台の場合、どこまでを経費とするかは「事業に使用している割合」で考えます。

一般的な割合を考える基準は、通話明細になります。

パソコン1台の場合は、業務使用割合で按分します。

プライベートに関する料金は除いて算入しましょう。

新聞やアプリ

新聞、雑誌、ニュースサイトなど情報収集目的のものは、基本的に経費に算入できます。

ただし、特定の趣味や雑誌に関して、やましさを感じる場合には経費に算入しない方が、ベターです。

切手代やハガキ代

大量購入分はまず資産に計上し、使用分を経費算入します。

プライベート目的のものは、経費にできません。

英会話などの資格取得費用

業務に直結する資格に関しては、経費に算入できます。

従業員の資格取得のため支払う場合は、個人事業主名や屋号名で支払います。

難しい場合は、個人事業主名や屋号名で領収書をもらいます。

業務に直結しない場合は、経費にするのは難しいです。

また、資格によっては、人に付随するとして経費にできないものもあります。

芸術鑑賞

個人的な趣味だとわかるものは、難しいです。

業務に関連性があれば、経費にできます。

本人・取引先・従業員など、誰がどの目的で行くかによって、研究開発費・研修費・接待交際費・福利厚生費と科目が変わります。

食べ歩き

飲食関係の仕事であれば、経費になります。

その他、SNSでの仕事のためで説明できれば、取材費などとして経費にできます。

ただし、ファッション関係については、趣味嗜好の要素が強く、全額経費にすることはできません。

半分経費・半分家事費など按分して、業務部分のみを経費にします。

何度も同じお店に行っていたり、リア充目的のものだったりすると、経費を否認される可能性があります。

年間購読料

基本的な考え方としては、12月までのものが、その年の経費となり、残りは翌年度の経費となります。

ただし、支払った日から1年以内に提供を受けるものに限っては、全部その年の経費にできる特例があります。

ウェブ広告代、ポスティング代

12月末までの消化した分のみ経費となります。

支払残額は、いったん資産計上する必要があります。

ブログ運営費用

主たる部分が業務の内容であれば、経費となります。

主たる部分がプライベートの場合は、家事費として扱いましょう。

交流会参加費

業務目的であれば、接待交際費や広告宣伝費として、経費にできます。

ただし、目的が社会貢献の場合は、否認される可能性があります。

家族の備品

原則として、家族のために使ったお金は一切経費になりません。

いくつかの例外があるだけになります。

お祝いにおもちゃを取引先や従業員にあげる場合は、接待交際費や福利厚生費として経費にできます。

無料試食会

業務に関係していれば経費となります。

ただし、相手が家族や友人、趣味目的の場合は、経費になりません。

この記事を書いた人

mtbcpa

東京都文京区の税理士・公認会計士です。
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