個人事業主の経費(給与・保険など)

収入を得るために必要な支出かどうか?は、経費として認められるかどうかの基準になります。

経費とは、業務で収入を得るために必要な支出のことをいいます。

家事費とは、生活をするために必要な支出をいいます。

経費と家事費が入り混じっている場合は、業務上必要な部分を明確に区分することで、経費にすることができます。

保険料や年金

個人事業主本人の国民年金や国民健康保険は、経費にはなりません。

ただし、社会保険料控除として全額所得控除できます。

従業員分は、支払負担分を全額経費算入できます。

なお、家族に関しては、いくら一緒に働いても、雇用保険と労災保険のどちらにも加入できません。

固都税、自動車税

税金には、経費になるものと経費にならないものがあります。

経費になるものは以下の通りです。

  • 個人事業税
  • 固定資産税
  • 償却資産税
  • 自動車税・自動車重量税・自動車取得税
  • 印紙税
  • 消費税等

一方、経費にならないのは以下の通りです。

  • 所得税
  • 住民税
  • 延滞税・加算税などの罰科金

経費にできるものでも、按分する必要のあるものは、按分します。

交通違反の罰金

交通違反などの罰科金は、金銭的な制裁のため、経費になりません。

損害賠償金などは、経費にできる可能性があります。

また、業務上の問題で、民事裁判の場合、弁護士費用などは経費になります。

生命保険

個人事業主本人と家族の生命保険料や医療保険料は、経費になりません。

ただし、所得控除になります。

店舗や事務所の火災保険料は経費にできます。

ベビーシッター

個人事業主本人およびその家族の保育関係費は経費になりません。

法律上は、子育てにかかるものは家事費と見なされてしまいます。

従業員の子供の場合は、要件を満たせば福利厚生費として経費になります。

紹介手数料

支払手数料や接待交際費として、経費にできます。

従業員への謝礼金は、給与になります。

身内への給与

個人事業主と生計を一にする家族への給与や賞与は、原則は経費になりません。

ただし、特例として、青色事業専従者・どういう業務/いくら支払うという届出・確定申告書に記載といった要件を満たせば、経費になります。

神社への寄附金

基本的に、寄附金は経費になりません。

対象によっては、ふるさと納税など寄付金控除になる場合があります。

退職金

個人事業主本人や配偶者の退職金は、経費になりません。

従業員への退職金は経費になります。

従業員が親族であっても、生計を一にしていなければ、退職金を支給できます。

個人事業主や配偶者には、小規模企業共済などがあります。

貸し倒れ

貸し倒れた場合は、貸し倒れ損失として経費になります。

現金渡し

領収書が無い場合は、出金伝票を作成します。

「いつ、どこに、いくら、何のために」払ったのか記載しましょう。

借入金

事業のために借りたお金なら、支払利息は経費にできます。

この記事を書いた人

mtbcpa

東京都文京区の税理士・公認会計士です。
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