合同会社の設立後にするべきこと

合同会社設立の登記申請の完了によって、その合同会社は設立したことになります。

その後にも、申請者がするべきことは続きます。

印鑑証明書・登記事項証明書を取得する

会社の印鑑証明書を取得するには、「印鑑カード」が必要となります。

登記所の窓口に備え付けてあります。

「印鑑証明書」を取得するには、「印鑑カード」が必要になります。

「登記事項証明書」は、手数料を納付すれば誰でも取得することができます。

預金口座を開設する

口座開設の申し込みから実際の口座開設まで1~2週間程度を要します。

一般的に、「定款」、「法人の印鑑証明書」、「履歴事項全部証明書」、「手続きをする代表社員の本人を確認する公的資料」が要求されます。

会社の預金口座が開設されたら、代表者の預金口座の出資金を、移し替えます。

税務署への届出書の提出

会社を設立した後は、一定期間に所轄の税務署、都道府県税事務所、市町村市役所へ開業の届出をしなければなりません。

一般的に提出する届出書

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

必要に応じて提出する届出書

  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
  • 消費税関係の届出書

「法人設立届出書」の提出期限は、設立の日以後2か月以内となります。

「青色申告の承認申請書」の提出期限は、基本的には、設立の日以後3か月以内となります。

会社が、新たに給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することとなっています。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出期限は特に定められていませんが、原則として、提出した日の翌月に支払う給与などから適用されます。

その他の届出書の提出

国税としての届出窓口が税務署ですが、地方税の届出窓口は都道府県税事務所および市町村役場となります。

なお、東京都の特別区(23区)で会社設立した場合は、都税事務所への届出だけでよく、区役所への届出は不要です。

地方税は、条例によって、それぞれの地域によって提出期限などの取り扱いが異なります。

都道府県のホームページで調べる必要があります。

設立登記が完了すると、1週間程度で、法人番号指定通知書が送付されてきます。

社会保険と労働保険の届出

社会保険や労働保険に関する書類は、その内容によって提出先や期限が異なるので注意が必要です。

法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所は、厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務付けられています。

窓口は事業所の所在地を管轄する年金事務所となっていますが、日本年金機構のHPで調べることができます。

所轄の年金事務所へ提出するもの

  • 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」
  • 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」
  • 「健康保険被扶養者(異動)届」

事実発生から5日以内が提出期限となっています。

事業主は従業員を1人でも雇用した場合、労働保険に必ず加入しなくてはいけません。

所轄の労働基準監督署へ提出するもの

  • 「保険関係成立届」 保険関係が成立した日から10日以内が提出期限
  • 「概算保険料申告書」 保険関係が成立した日から50日以内が提出期限

所轄の公共職業安定所へ提出するもの

  • 「雇用保険適用事業所設置届」 設置の日から10日以内が提出期限
  • 「雇用保険被保険者資格取得届」 資格取得の事実があった日の翌月10日までが提出期限

この記事を書いた人

mtbcpa

東京都文京区の税理士・公認会計士です。
税理士顧問・記帳代行・確定申告・クラウド会計導入、お気軽にご相談ください。