年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるときすること

概要

年末調整において、給与所得者が、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受けようとする場合は、

給与の支払者からその年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、

「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者を経由して、

その支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することになっています。

※税務署長から提出を求められるまでの間は、提出を受けた給与の支払者が保存するものとされています。

要件

なお、所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けることができる人は、

その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、次のイ~ハのいずれかに該当する人です。

イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除については、年末調整では適用を受けることができませんので、適用を受ける場合は確定申告をしていただく必要があります。

この記事を書いた人

mtbcpa

東京都文京区の税理士・公認会計士です。
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