はじめに
令和4年1月1日施行で、電子帳簿保存法が改正されました。
概要
電子帳簿等保存制度とは、
- 電子データ保存を容認する制度(紙廃棄を容認する制度)
- 電子データ保存を義務づける制度
電子データ保存の容認と義務付け、2本立ての制度です。
制度の種類 | 制度の意味 |
①電子帳簿等保存 | 最初から自分が電子的に作成したものはデータのまま保存していい |
②スキャナ保存 | 紙でやりとりしたものも電子化して保存してOK |
③電子取引に係るデータ保存 | 電子でやりとりしたものは電子データのまま保存しましょう |
電子帳簿等保存
- 税務署長の事前承認制度が廃止されました
- 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました
- 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました
項目 | 改正前 | 改正後 | 改正後 |
帳簿区分 | なし | 優良な電子帳簿 | その他の電子帳簿 |
事前承認 | 必要 | 不要※ | 不要 |
保存要件等 | 8要件 | 検索要件を段階的緩和 | 4要件のみ ①正規の簿記の原則に従って作成する ②システム関係書類等を備え付ける ③パソコン、ディスプレイ、マニュアル等を備え付ける ④ダウンロードの求めに応じる |
その他 | - | ※事前届出をすることにより 過少申告加算税の優遇措置と 青色申告65万円控除の適用あり | 「優良」の要件をすべて満たしている場合は 上記④は不要 |
こうすればできる「電子帳簿等保存」
項目 | こうすればできる |
いつから | 令和4年1月1日以後、最初に開始する事業年度より適用することが可能 (事前承認不要) |
これだけ用意すれば | ①システムの操作説明書と事務手続を明らかにした書類 (Q&Aにサンプル) ②見読可能装置(パソコン・モニター・プリンター・ソフト) ③ダウンロードの求めに応じる ④正規の簿記の原則に従い処理 |
スキャナ保存
- 税務署長の事前承認制度が廃止されました
- タイムスタンプ要件、検索要件等について、要件が緩和されました
- 適正事務処理要件が廃止されました
- スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加算措置が整備されました
項目 | 改正前 | 改正後 |
事前承認 | 必要 | 不要 |
領収書受領時の自署 | 必要 | 不要 |
タイムスタンプの付与期間等 | (経理担当) 2か月と概ね 7営業日以内 (営業担当) 3営業日以内 | 2か月と概ね7営業日以内に統一 ※訂正削除履歴が残る又は訂正削除 できないクラウド等に保存する場合は タイムスタンプ不要! |
適正事務処理要件 (相互牽制・定期検査・再発防止) | 必要 | 不要 |
検索要件 | 高度な検索が必要 | 項目を「日時」「金額」「相手先」に限定 ※ダウンロードの求めに応じる場合は 範囲指定検索と組合せ検索は不要 |
その他 | - | 不正があった場合には重加算税を10%加重 |
こうすればできる「スキャナ保存」
項目 | こうすればできる |
いつから | 令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用 |
これだけ用意すれば | ①見読可能装置(パソコン・モニター・プリンター・ソフト) ②ダウンロードの求めに応じることができるようにすること ③訂正削除履歴が残る又は訂正削除できないクラウド等に保存 ④事務処理規定(Q&Aにサンプル) ⑤スキャナ |
電子取引
- タイムスタンプ要件及び検索要件について、要件が緩和されました
- 適正な保存を担保する措置として、見直しが行われました
項目 | 改正前 | 改正後 |
事前承認 | 不要 | 不要 |
タイムスタンプの付与期間 | 遅滞なく | 最長2か月と概ね7営業日以内 |
検索要件 | 高度な検索機能が必要 | 項目を「日時」「金額」「相手先」に限定 ※ダウンロードの求めに応じる場合 ①範囲指定検索と組合せ検索は不要 ②判定期間における課税売上高が1000万円 以下の保存義務者は検索要件は全て不要 |
紙出力での保存 | 可能 | 不可(税法上の保存書類と扱わない) 但し消費税については紙保存を認める |
その他 | - | 改ざん等の不正があった場合には 重加算税を10%加重 |
電子取引データについては、紙出力での保存が認められなくなったので、電子取引を行う全ての事業者が電子帳簿保存法の要件を満たして電子データのまま保存しなければなりません。
電子取引で必要とされる措置(いずれか)
- タイムスタンプが付されたデータを受け取り保存
- 受け取ったデータが遅滞なくタイムスタンプを付して保存
- 訂正削除の履歴が確認できるか、訂正削除ができないシステムを利用する
- 訂正削除の防止に関する事務処理規定を策定して規定に沿った運用、備付を行う
項目 | こうすればできる |
いつから | 令和4年1月1日以後に行う電子取引について適用 |
これだけ用意すれば | ①見読可能装置(パソコン・モニター・プリンター・ソフト) ②ダウンロードの求めに応じることができるようにすること ③検索機能(ファイル名に規則性を持たせる か 索引簿作成) ④事務処理規定(Q&Aにサンプル) |
まとめ
制度 | 要件緩和・優遇措置 | 適正担保 |
電子帳簿等 | 事前承認制を廃止 帳簿を(優良・その他)に分類 優良は事前届出で優遇措置 その他は保存要件を大幅緩和 検索要件の段階的緩和 | ダウンロード要請 |
スキャナ | 事前承認制を廃止 自署不要 タイムスタンプ付与期間の延長・統一 一定要件満たせばタイムスタンプ不要 検索要件の段階的緩和 適正事務処理要件の廃止(即廃棄可) | ダウンロード要請 加算税の加重 |
データ取引 | タイムスタンプ付与期間の延長・統一 検索要件の段階的緩和 | 紙保存を廃止 ダウンロード要請 加算税の加重 |