年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき

適用を受ける場合

年末調整において、給与所得者が配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする場合には、

給与の支払者からその年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、

「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者を経由して、

その支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することとなっています。

※令和2年分以後の「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」との兼用様式となっています。

※この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。
税務署長から提出を求められるまでの間は、提出を受けた給与の支払者が保存するものとされています。

適用を受けることができる人

なお、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けることができる人は、

合計所得金額が1,000万円以下の人で、合計所得金額が133万円以下の生計を一にする配偶者がいる人です。

非居住者の場合

また、控除の対象となる配偶者が、非居住者である場合には、

給与所得者の配偶者控除等申告書を提出する際に、

「親族関係書類」(注1)及び「送金関係書類」(注2)を給与の支払者に提出又は提示をする必要があります。

ただし、給与所得者の扶養控除等申告書を提出する際に、「親族関係書類」を提出又は提示している場合には、

「親族関係書類」の提出又は提示は必要ありません。

(注1) 「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。) で、その国外居住親族がその納税者の親族であることを証するものをいいます。

1 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券の写し
2 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

(注2) 「送金関係書類」とは、その年における次の1又は2の書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。) で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

1 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその納税者からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
2 いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類

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mtbcpa

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