現物出資
法人に現物出資した場合も、資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。
この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。
ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。
時価より低い価額で売ったとき
土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。
しかし、土地や建物の売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得として計算されます。
例えば、同族会社の代表者個人が、その会社に時価1億円の土地を4,000万円で売った場合は、売った金額4,000万円ではなく1億円が譲渡所得の収入金額になります。
土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。
なお、譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の支払を受けた場合には、その額は譲渡価額に算入されます。
また、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。
おって、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。
資産の譲渡などとみなされる場合
個人が、法人に対して土地建物を時価の2分の1を下回る価額で売った場合や贈与した場合は、その土地建物の時価が収入金額となります。
売った場合でなくても次のような場合は、譲渡があったこととなり、それぞれ次の金額が収入金額になります。
イ 法人に対して土地建物を現物出資した場合で、受け取る出資持分や株式の時価が収入金額になります。
ロ 債務の弁済のために土地建物を債権者に渡す場合で、その土地建物の時価が収入金額になります。
ハ 借地権など資産の消滅した場合で、対価として一時に受ける補償金などが収入金額になります。
譲渡代金を2年以上に分けて受領した場合
一つの契約に基づく土地などの売却代金を2年以上に分けて受け取る場合があります。
この場合は、その売却代金の全額がその土地建物を譲渡した年の収入金額になります。