収入を得るために必要な支出かどうか?は、経費として認められるかどうかの基準になります。
経費とは、業務で収入を得るために必要な支出のことをいいます。
家事費とは、生活をするために必要な支出をいいます。
経費と家事費が入り混じっている場合は、業務上必要な部分を明確に区分することで、経費にすることができます。
パソコンやスマホ
スマホ1台の場合、どこまでを経費とするかは「事業に使用している割合」で考えます。
一般的な割合を考える基準は、通話明細になります。
パソコン1台の場合は、業務使用割合で按分します。
プライベートに関する料金は除いて算入しましょう。
新聞やアプリ
新聞、雑誌、ニュースサイトなど情報収集目的のものは、基本的に経費に算入できます。
ただし、特定の趣味や雑誌に関して、やましさを感じる場合には経費に算入しない方が、ベターです。
切手代やハガキ代
大量購入分はまず資産に計上し、使用分を経費算入します。
プライベート目的のものは、経費にできません。
英会話などの資格取得費用
業務に直結する資格に関しては、経費に算入できます。
従業員の資格取得のため支払う場合は、個人事業主名や屋号名で支払います。
難しい場合は、個人事業主名や屋号名で領収書をもらいます。
業務に直結しない場合は、経費にするのは難しいです。
また、資格によっては、人に付随するとして経費にできないものもあります。
芸術鑑賞
個人的な趣味だとわかるものは、難しいです。
業務に関連性があれば、経費にできます。
本人・取引先・従業員など、誰がどの目的で行くかによって、研究開発費・研修費・接待交際費・福利厚生費と科目が変わります。
食べ歩き
飲食関係の仕事であれば、経費になります。
その他、SNSでの仕事のためで説明できれば、取材費などとして経費にできます。
ただし、ファッション関係については、趣味嗜好の要素が強く、全額経費にすることはできません。
半分経費・半分家事費など按分して、業務部分のみを経費にします。
何度も同じお店に行っていたり、リア充目的のものだったりすると、経費を否認される可能性があります。
年間購読料
基本的な考え方としては、12月までのものが、その年の経費となり、残りは翌年度の経費となります。
ただし、支払った日から1年以内に提供を受けるものに限っては、全部その年の経費にできる特例があります。
ウェブ広告代、ポスティング代
12月末までの消化した分のみ経費となります。
支払残額は、いったん資産計上する必要があります。
ブログ運営費用
主たる部分が業務の内容であれば、経費となります。
主たる部分がプライベートの場合は、家事費として扱いましょう。
交流会参加費
業務目的であれば、接待交際費や広告宣伝費として、経費にできます。
ただし、目的が社会貢献の場合は、否認される可能性があります。
家族の備品
原則として、家族のために使ったお金は一切経費になりません。
いくつかの例外があるだけになります。
お祝いにおもちゃを取引先や従業員にあげる場合は、接待交際費や福利厚生費として経費にできます。
無料試食会
業務に関係していれば経費となります。
ただし、相手が家族や友人、趣味目的の場合は、経費になりません。