所得税法では所得控除の制度を設けています。
これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。
控除を受けるためには、ご自身がその控除の該当者であることを証明するための書類が必要です。
しっかり控除を受けるため、書類はひとまとめにしておきましょう。
控除 | 条件 | 控除額 | |
1 | 基礎控除 | 誰でも | 48万円 |
2 | 配偶者控除 | 年間所得が48万円以下の配偶者がいる | 最大38万円 |
3 | 配偶者特別控除 | 年間所得が48万円を超える配偶者がいる | 最大38万円 |
4 | 医療費控除 | 医療費を支払った | 最大200万円 |
5 | 生命保険料控除 | 生命保険料なとを支払った | 最大12万円 |
6 | 扶養控除 | 扶養親族がいる | 38万~63万円 |
7 | 社会保険料控除 | 社会保険料を支払った | 1年間に支払った全額 |
8 | 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った | 最大5万円 |
9 | 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模起業共済などの掛金を支払った | 1年間に支払った全額 |
10 | 寄付金控除 | 特定の寄附やふるさと納税をした | 2000円を超えた額 |
11 | 障害者控除 | 障害を持つ or 障害を持つ家族がいる | 27万~75万円 |
12 | 勤労学生控除 | 勤労学生に該当する | 27万円 |
13 | ひとり親控除 | ひとり親に該当する | 35万円 |
14 | 寡婦(寡夫)控除 | 配偶者と離婚または死別した | 27万円 |
15 | 雑損控除 | 災害や盗難などで損害を受けた | 損害金額によって変動 |
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。
なお、日本国内に住所などがない、いわゆる非居住者の場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つになります。