合同会社のメリットとデメリットを、株式会社や個人事業主と比較しながら紹介いたします。
1.安く・早く設立することができる
合同会社の設立にかかる費用と期間は、株式会社と比べて半分ほどで済みます。
定款の作成は必要ですが、公証人の認証は必要ないので、認証手数料と謄本代がかかりません。
合同会社の設立登記に関する登録免許税は、資本金の1000分の7もしくは6万円のいずれか高い金額が必要です。
設立費用のおおよその目安としては、株式会社が25万円、合同会社が11万円程度になります。
設立登記までは、株式会社が10日間、合同会社は、おおむね4~5日程度となります。
ともに、登記申請してから約1~2週間ぐらいで登記が完了します。
2.社会的信用力が上がる
個人事業主に比べると登記事項証明書などによって、情報がとりやすく、取引がされやすいといえます。
合同会社には法人格があるため、信用力の面から株式会社と大差なく、融資が受けやすいといえます。
個人事業主より会社の方が信頼感を与えるため、優秀な従業員を採用しやすいといえます。
3.定款自治で柔軟に運営することができる
定款とは、会社において、目的・組織・活動などに関する根本規則をいいます。
定款の作成または変更を行うことで、事業のニーズに応じた柔軟な組織運営が可能になります。
合同会社は、株式会社と比べて、すばやい決断が可能で運営のコストが低く抑えられます。
定款によって、取り決めをすれば、出資比率にかかわらず出資者のノウハウや提供などに応じて損益分配をすることができます。
4.全員が有限責任のため、リスクが抑えられる
社員全員が原則として出資者が出資額までしか責任を負うことのない有限責任です。
会社が倒産しても、会社の債務を個人財産で返済する義務はありません。
様々な事業へチャレンジしやすいといえます。
5.税金負担を抑えられる
個人事業主は、累進課税のため、所得次第では税負担が大きくなります。
法人の場合の方が、個人事業主に比べ、経費として認めらる範囲は広いといえます。
デメリット
一人一票の完全合議制
非常勤役員の概念なし ⇒ 配偶者が非常勤役員就任でも社会保険必須
社員(役員)の死亡は退社扱い=出資払戻し ⇒ 一人会社の場合は解散