概要
簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、
売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、
その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、
売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を
仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。
みなし仕入率の表
簡易課税制度を適用するときの事業区分およびみなし仕入率は、次のとおりです。
事業区分 | みなし仕入率 |
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
第1種事業から第6種事業までのうち一種類の事業だけを営む事業者の場合
簡易課税制度を適用する場合の仕入控除税額の計算については、次のとおりです。
基本的な計算の方法
イ 第1種事業から第6種事業までのうち一種類の事業だけを営む事業者の場合
(算式)仕入控除税額
=(課税標準額に対する消費税額-売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額)×みなし仕入率
第1種事業から第6種事業までのうち2種類以上の事業を営む事業の場合
(イ)原則法
(算式例)仕入控除税額
=(課税標準額に対する消費税額-売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額)
×{(第1種事業に係る消費税額×みなし仕入率+第2種事業に係る消費税額×みなし仕入率)/
(第1種事業に係る消費税額+第2種事業に係る消費税額) }
(ロ)簡便法
次のAおよびBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。
A 貸倒回収額がある場合
B 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合
(算式例)仕入控除税額
=第1種事業に係る消費税額×みなし仕入率+第2種事業に係る消費税額×みなし仕入率
特例の計算
イ 2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。
ロ 3種類以上の事業を営む事業者で、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める事業者については、その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。
事業区分をしていない場合の取扱い
2種類以上の事業を営む事業者が課税売上げを事業ごとに区分していない場合には、この区分をしていない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。
手続き
簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができます。
なお、新規開業等した事業者は、開業等した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合には、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、その適用をやめることはできません。
また、簡易課税制度の適用をやめて実額による仕入税額の控除を行う場合(一般課税により申告する場合)には、適用をやめた課税期間の初日から課税仕入れ関係の帳簿および請求書などを保存することが必要です。
災害等のやむを得ない事情により、その課税期間開始前に消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書の提出ができなかった場合には、「消費税簡易課税制度(不適用)届出に係る特例承認申請書」に併せて消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書を、やむを得ない事情がやんだ日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出し承認を受けることにより、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書を提出したものとみなされ、その課税期間から簡易課税の選択をし、または選択をやめることができます。
課税事業者を選択した事業者が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合、新設法人または特定新規設立法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合、高額特定資産の仕入れ等や自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合、高額特定資産である棚卸資産等について棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合には、一定期間「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができない期間がありますので注意する必要があります。
注意事項
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できません。
なお、この届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について簡易課税制度を適用できなくなった場合またはその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、その課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出している場合を除き、再び簡易課税制度が適用されます。