収入を得るために必要な支出かどうか?は、経費として認められるかどうかの基準になります。
経費とは、業務で収入を得るために必要な支出のことをいいます。
家事費とは、生活をするために必要な支出をいいます。
経費と家事費が入り混じっている場合は、業務上必要な部分を明確に区分することで、経費にすることができます。
自宅兼事務所の家賃
青色申告
事業で使っている床面積分は落とせます。
自宅の一室を仕事部屋にしている場合は、仕事部屋は100%、トイレや廊下などの共用部分は50%だけ入れます。
白色申告
事業使用割合50%以下だと難しいです。
自宅で親に払っている家賃
親名義の家に住んでいて、親と同居していているので、親に月々家賃を支払っているといった場合は、経費になりません。
「生計を一にする」ためです。
ただし、事業に使用している割合で按分すれば、
土地や家屋にかかる固定資産税、火災保険など住宅関連の保険料、建物の減価償却費は、経費にできます。
事務所のリフォーム費用
事務所専用の場合は、すべて経費算入できます。
ただし、修繕費と資産の区分は必要です。
自宅兼事務所の場合は、按分で考える必要があります。
事務所部分のリフォーム費は全額経費、トイレなどの共用スペースは按分(50%算入)、それ以外は家事費が基本的考え方です。
イスやテーブル、電子レンジ
事務所専用で使用している場合は、基本的に経費です。
ワンルームの自宅兼事務所など場合は、生活に使うものは基本的に家事費となり、経費になりません。
その他でいえば、フィギアや骨とう品など個人の趣味嗜好が反映されるものは、基本的に業務に関連しないとみなされがちです。
従業員が住む住居代
個人事業主が契約者になること、家賃の半分以上を従業員が負担することの要件を満たした場合、従業員に住居を提供すれば、「社宅」になり、福利厚生費として経費にできます。
上記の要件を満たさないで、タダで住まわせたりしていると、給与となってしまいます。
賃貸料相当額の計算方法
賃貸料相当額とは、下記の1~3合計額をいいます。
1 (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
2 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
3 (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
事務所の敷金、礼金、更新料
事務所であれば、礼金や更新料は全額経費になります。
敷金は、差し入れ敷金として資産計上です。
自宅兼事務所の場合は、床面積をもとに按分します。
業務に直接関係しないものは、除外して計算します。
事務所の引っ越し
事務所専用の場合は、全額経費になります。
引っ越し代、お茶代、廃棄代、すべて経費になります。
自宅兼事務所の場合は、引っ越し代を床面積で按分するのは合理的ではないため、事務所スペース分の費用を業者に見積もってもらい、全体の何割にあたるか計算するなどの考え方が妥当になります。