収入を得るために必要な支出かどうか?は、経費として認められるかどうかの基準になります。
経費とは、業務で収入を得るために必要な支出のことをいいます。
家事費とは、生活をするために必要な支出をいいます。
経費と家事費が入り混じっている場合は、業務上必要な部分を明確に区分することで、経費にすることができます。
保険料や年金
個人事業主本人の国民年金や国民健康保険は、経費にはなりません。
ただし、社会保険料控除として全額所得控除できます。
従業員分は、支払負担分を全額経費算入できます。
なお、家族に関しては、いくら一緒に働いても、雇用保険と労災保険のどちらにも加入できません。
固都税、自動車税
税金には、経費になるものと経費にならないものがあります。
経費になるものは以下の通りです。
- 個人事業税
- 固定資産税
- 償却資産税
- 自動車税・自動車重量税・自動車取得税
- 印紙税
- 消費税等
一方、経費にならないのは以下の通りです。
- 所得税
- 住民税
- 延滞税・加算税などの罰科金
経費にできるものでも、按分する必要のあるものは、按分します。
交通違反の罰金
交通違反などの罰科金は、金銭的な制裁のため、経費になりません。
損害賠償金などは、経費にできる可能性があります。
また、業務上の問題で、民事裁判の場合、弁護士費用などは経費になります。
生命保険
個人事業主本人と家族の生命保険料や医療保険料は、経費になりません。
ただし、所得控除になります。
店舗や事務所の火災保険料は経費にできます。
ベビーシッター
個人事業主本人およびその家族の保育関係費は経費になりません。
法律上は、子育てにかかるものは家事費と見なされてしまいます。
従業員の子供の場合は、要件を満たせば福利厚生費として経費になります。
紹介手数料
支払手数料や接待交際費として、経費にできます。
従業員への謝礼金は、給与になります。
身内への給与
個人事業主と生計を一にする家族への給与や賞与は、原則は経費になりません。
ただし、特例として、青色事業専従者・どういう業務/いくら支払うという届出・確定申告書に記載といった要件を満たせば、経費になります。
神社への寄附金
基本的に、寄附金は経費になりません。
対象によっては、ふるさと納税など寄付金控除になる場合があります。
退職金
個人事業主本人や配偶者の退職金は、経費になりません。
従業員への退職金は経費になります。
従業員が親族であっても、生計を一にしていなければ、退職金を支給できます。
個人事業主や配偶者には、小規模企業共済などがあります。
貸し倒れ
貸し倒れた場合は、貸し倒れ損失として経費になります。
現金渡し
領収書が無い場合は、出金伝票を作成します。
「いつ、どこに、いくら、何のために」払ったのか記載しましょう。
借入金
事業のために借りたお金なら、支払利息は経費にできます。