合同会社設立の手続き
- 基本事項を決める
- 書式作成の準備をする
- 書式を作成する
- 登記申請をする
複数で合同会社を設立する場合は、代表社員になる人が主導して決めていきます。
会社設立の段階で出資者全員が納得いくようにする方がいいです。
合同会社における社員の定義
合同会社における社員は、出資者であり経営者です。
原則として業務を執行する人をいいます。
社員は1人でもかまいませんし、自然人ではなく法人でもかまいません。
日常的な業務に関しては、他の社員が異議を述べない限り、おのおのの社員が単独で行うことができます。
業務を執行する社員を定款で定めた場合は、その他の人には業務執行をする権利を持たせないことも可能です。
業務執行社員は、他の社員の請求があるときは原則として、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません。
定款に別段の定めがある場合を除き、業務執行社員を解任する場合は、正当な事由と他の社員の一致によることが必要になります。
その他、業務執行社員から代表社員を定めることができます。
代表社員を定めた場合は、それ以外の社員は代表権がなくなります。
業務執行社員や代表社員には自然人だけではなく法人もなれます。
経営力や資金力がなどがあり、自分自身の意見やアイデアで事業を進めたい場合は、1人で事業を始めた方がいいです。
複数の社員で設立した場合は、パートナーがいますので精神面・資金面で心強いです。
社員の出資は、金銭等に限るとされおり、価額評価が可能な物での出資できます。
現物出資については、その出資財産について客観的な価格を定款に記載するのが望ましいです。
登記申請前には、登記所の窓口で事前相談する方が望ましいです。
基本事項を決める
- 会社名(商号)を決める
- 本店の所在場所を決める
- 資本金の額を決める
- 事業目的を決める
商号選定は自由が原則ですが、一定のルールに則って選定しなければなりません。
設立の場合、出資された金額を資本金の額とするのが一般的です。
一般的な資本金の額の目安は、最低6ヶ月分の運転資金になります。
設立時の資本金について、実際は300万円未満が80%以上を占めているそうです。
資本金が1億円を超えると税務上、中小企業とされず、税優遇が受けれない点は注意が必要です。
事業目的については、本当に自分がやろうとする事業だけを記載するのが望ましいです。
事業目的の範囲を広げるには、「附帯する一切の業務」などを記載しておく方法があります。
書類作成の準備
- 社員となる者の印鑑登録証明書等を取りに行く
- 商号を調査する
- 登記所の窓口で相談する
- 会社代表者印をつくる
- 銀行印や社印をつくる
- 決算期(事業年度)を決める
- 会社設立日を決める
会社設立日は、登記所に設立の登記を申請した日(登記年月日)となります。
最初の事業年度の開始日は、会社設立の日となり、事業年度は1年以内となっています。