合同会社の設立費用と給与について

合同会社の設立のために支出する費用は、創立費

会社設立前にかかった費用は、創立費として法人税法上の繰延資産となります。

  • 定款に貼る収入印紙代
  • 設立のために支出する通信費、交通費、印鑑証明書代、印鑑作成代
  • 定款作成の行政書士報酬
  • 登記申請の司法書士報酬

開業準備のため特別に支出する費用は、開業費

特別に支出する費用に限られます。

日常的にかかる費用は、開業費にはなりません。

給与から差し引く源泉徴収は「税額表」を使って計算する

会社から、役員や従業員に給与を支払う場合、支払の都度、源泉徴収を行い、いったん会社が預かります。

後日、税務署に納めることになります。

源泉徴収する税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」を使い、「月額表」「日額表」などのうち、「甲欄」「乙欄」「丙欄」から求めることになります。

上記の税額表は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書」の提出有無などによって変わってきます。

年末調整で過不足分を「還付」または「調整」する

源泉徴収した所得税等は、1年間の合計額にすると、通常1年間に納めるべき税額とは差額が生じます。

この差額を精算する手続きを、年末調整といいます。

業務執行社員に報酬を支払うには特約が必要

特約がなければ、業務執行社員は合同会社に対して報酬を請求することができないことになっています。

通常は、業務執行社員の報酬について定款で別段の定めを入れて対応しています。

定款で別段の定めがない場合は、過半数の社員による承諾が必要となってくると思われます。

業務執行社員への報酬は、法人税法上の役員給与

合同会社の業務執行社員は、法人税法上の役員となります。

なお、業務執行社員は、法人税法上の使用人兼務役員となることはできません。

役員給与が法人税法上の経費になる場合は、以下の3通りです。

定期同額給与

支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与

事前確定届出給与

役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、納税地の所轄税務署長にその定めの内容にかんする届出をしている給与

利益連動給与

同族会社に該当しない法人がその業務執行役員に対して支給する利益連動給与で一定の要件を満たすもの

この記事を書いた人

mtbcpa

東京都文京区の税理士・公認会計士です。
税理士顧問・記帳代行・確定申告・クラウド会計導入、お気軽にご相談ください。